2017-06-06 第193回国会 参議院 経済産業委員会 第16号
二国間協定は、今まで協定を結んだ九か国があるんですが、その次に続く十か国目になるわけでありますが、インドが核実験しやすい方向に寄与するというふうなものではないわけであるわけであって、決してこういうふうに考えて協定を結んでいるところは一国もないわけであるということが基本でありますが、国際的に決定したそのターニングポイントというのは、二〇〇八年のNSG、原子力供給国グループ臨時総会で決定をされましたインドの例外化
二国間協定は、今まで協定を結んだ九か国があるんですが、その次に続く十か国目になるわけでありますが、インドが核実験しやすい方向に寄与するというふうなものではないわけであるわけであって、決してこういうふうに考えて協定を結んでいるところは一国もないわけであるということが基本でありますが、国際的に決定したそのターニングポイントというのは、二〇〇八年のNSG、原子力供給国グループ臨時総会で決定をされましたインドの例外化
その中にあっても、インドの原子力の平和利用については、NSG決定に基づいて、核実験のモラトリアム、IAEAの保障措置の適用など、厳しい条件、前提の下に例外化を認めた。この例外化に基づいて国際社会が強力に取り組んでいるわけです。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、我が国はこのNSGにおけるインドの例外化決定のコンセンサス採択時に、万が一、インドによる核実験という重大な事態が生じた場合には、インドの例外化措置の失効又は停止についてNSG参加国と協議することを明らかにしており、この立場、これは全く変わりません。
その中での我が国の立場や考え方ですが、我が国は、唯一の被爆国として、特にインドによる核実験モラトリアムの継続を重視しつつ、インドの例外化に係る議論を参加し、そして、このNSG決定は、国際社会が、インドの核実験モラトリアムの継続、IAEA保障措置の適用、厳格な輸出管理措置等を含む約束と行動を重視した結果であり、我が国として、それまでの議論の結果を踏まえて、仮にインドによる核実験モラトリアムが維持されない
政府のNSG加盟支援は、インドが仮に核実験をしても、例外化措置や他国の原子力協力に影響を与えないような抜け道を用意するものであり、インドが核実験をしたら原子力協力を停止するというこの間の政府の説明が全く意味を持たないものになるのではないでしょうか。引き続き、次期委員会でまた議論していきたいと思います。 以上です。
委員おっしゃられたとおり、日本はNSGのインドに対する例外決定がなされたときに、そのインドの例外化措置の、インドが核実験という重大な事態が生じた場合には、我が国として、インドの例外化措置の失効又は停止につきNSG参加国と協議することをインドの例外化コンセンサスの採択時に明らかにしているところでございます。
まず、歴史的に考えまして、今回のこの日印原子力協定のそもそもの発端は、アメリカの政策転換、これは原子力供給者グループ、この中でインドを例外化するということをアメリカが申し出して、これが全ての発端なんですが、そのときも私は反対はしたわけですが、核軍縮・不拡散という立場から考えますと、インドを例外化する、国際不拡散体制の柱でありますNPTメンバー外の国に対して原子力協力をするということについて非常に大きな
二番目に、パキスタンの反応ですけれども、この日印協力が実現したからといって、それによってパキスタンがすぐ、じゃ、日本と結ぼうという話にはなり得ないのは、そもそもNSGがパキスタンを例外化扱いすることはないというふうに考えているからだと思うんですね。つまり、パキスタンは核拡散の歴史があるわけですね。ですので、基本的にはそうした事態にはならないだろうと思います。
インド側は、このNSG加盟に関してはかなりこれ、実はNSGの例外化だけではなくて、今インドが物すごく重要な外交課題にしているのがNSG加盟であります。今度あるNSG総会でインドは再度、というのは、去年NSG加盟にチャレンジしたんですが、中国がブロックしたということで、これ時間がないので余り詳しく申し上げませんけど、今、印中関係、インド、中国の関係は非常に厳しくなっているんですね。
そもそも、累次御説明しているとおり、協力の前提、NSGが例外化を決定した前提、それから、我が国が今回この協力協定を締結するに当たる協力の前提、実験を行うということはその前提が失われるということですので、理由のいかんであれ、我が国としては協定の終了及び協力の停止を行う考えであります。
この協定というより、インドとの協力はNSGが出発点であり、NSGの例外化決定を前提に、日本を含む各国がインドと原子力協力を行う、こういった積み重ねによって、インドの原子力平和利用に対して法的枠組みを確保する、実質的な不拡散体制に組み込む、加えて、NPT、CTBT締結は継続して働きかける、こういった形でインドの将来的なNPTへの加入、CTBTの締結というものを促していきたいという姿勢でございます。
これは、NSG第二回臨時総会、我が国の対応、平成二十年九月九日、NSGインド例外化に当たり日本政府の決意声明という二〇〇八年の声明文ですが、我が国は、仮にインドにより核実験モラトリアムが維持されない場合にはNSGとしては例外化措置を失効ないし停止すべきであること、また、NSG参加各国は各国が行っている原子力協定を停止すべきであることを明確に表明したというふうに決意表明で述べられています。
特に、先ほどお話がありましたように、既にNSGの例外化の決定をした段階から、被爆国としての、核軍縮・不拡散でリーダーシップを示していくという日本政府の政策とも一致しないのではないかという指摘が既に市長からなされております。
○鈴木参考人 あくまでも現時点でもインドは例外化という言葉で使っておりまして、ほかの国にはまだ認めない、そういうことが果たして今後できるかどうかと、私は疑問なんですね。例外で認めてしまうことの難しさ、これがあると思います。 私は、北朝鮮に対して悪いメッセージを送るのではないかというのが私の認識であります。
NSGの議論というのは非公開でありますので、正確なことは申し上げられませんけれども、事実としてわかっている部分から推測しますと、まず、二〇〇八年のインド例外化というものと二〇一一年のガイドラインの改正というものの関係が、細かな話になって恐縮ですけれども、ややずれておりまして、二〇〇八年の例外化においては、インドに例外化を認めたのは、IAEAの包括的保障措置を受けていないと資機材を提供しないという部分
○国務大臣(稲田朋美君) 平成二十六年に策定された防衛装備移転三原則は、国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念、これまで平和国家として歩みを引き続き堅持した上で、従来の武器輸出三原則等の例外化の実例を踏まえ、これらを包括的に整理しつつ、新たな安全保障環境に適合すべく定めたものです。
平和国家としての基本理念ですとか、平和国家としての歩み、こういったものは堅持をした上で、今まで武器輸出三原則等ではこの例外化に関して特段のルールがなかったわけですけれども、それを包括的にしっかり整理をして、そして、新たな安全保障環境に適合する明確な原則を定めたものであります。
これは、国連憲章を遵守するとの平和国家の基本理念と、これまでの平和国家としての歩みを引き続き堅持した上で、これまで積み重ねてきた武器輸出三原則等の例外化の実例を踏まえて、これを包括的に整理をしつつ、新たな安全保障環境に適合する明確な原則を定めたものでありまして、防衛装備の海外移転に係る手続や歯どめを今まで以上に明確化をし、内外に対して透明性のあるルールを定めたものであります。
インドの例外扱いを認める際、日本は、インドが核実験を再開した場合には、例外化措置を失効、停止して、各国の原子力協力をやるべきとの立場を表明いたしました。
常識的に考えれば、今までの八つの要件、八つの点に着目をしてきましたということよりは、はるかに厳しい観点から検証しない限り、この違法性を阻却する、賭博をある種合法化する、例外化する、ここは実現できないんじゃないかというふうに思っているわけですが、その点はいかがですか。
○国務大臣(中谷元君) 昨年四月一日に閣議決定しました防衛装備移転三原則、これは従来のとおり、平和国家としての基本理念を堅持した上で、これまで積み重ねてきた武器輸出三原則の例外化の実例を踏まえまして、これを包括的に整理をしつつ明確な原則を定めたものでございます。
そのような状況であえて総理が廉価で購入することができると申し上げたのは、このF35について、従来の装備品にはない国際的な後方支援システムが新たに構築されて、これに参画することによってライフサイクルコストの低減が可能となって、これを実現するためには、当時の武器輸出三原則等からの例外化が必要であった旨を強調するためであったところであり、適切な答弁であったと認識しております。
この答弁は、F35において導入される国際的な後方支援システム、ALGSに日本が参加をし、国内企業が製造する部品を含めてF35ユーザー国間で部品等を融通し合うことによって、迅速かつ安定的に適切なコストで部品等が調達でき、維持整備コスト削減を通じてライフサイクルコストの低減が可能になること、そして、これを踏まえて、当時の武器輸出三原則等からの例外化措置をとったとの趣旨を述べたものであると承知しており、適切
この原則は、あくまでも国連憲章を遵守をするとの平和国家の基本理念とこれまでの平和国家としての歩み、これを引き続き堅持をした上で、これまで積み重ねてきた例外化の実績を踏まえ、これを包括的に整理しつつ、防衛装備の海外移転に係る手続や歯止めをこれまで以上に明確化したものでございます。
○関大臣政務官 武器輸出三原則がなくなったのでしょうかという御質問でございますが、この防衛装備移転三原則は、武器輸出三原則がこれまで非常に重要な役割を果たしてきました、そのことを十分配慮しました上で、これまで積み上げてまいりました例外化の実例を踏まえまして、これを包括的に整理しつつ、明確な原則として定めたものという位置づけでございます。
さきに挙げた裁判所の見解からすると、可視化に例外化が広く設定されているこの法案では、裁判を進める上で検察側に不利が生じると考えますが、いかがでしょうか。
この原則というのは、あくまでも、国連憲章を遵守するとの平和国家の基本理念と、これまで平和国家として歩んで続けてきたことを堅持した上で、これまで積み重ねてきた例外化の実績を踏まえてこれを包括的に整理し、また、防衛装備の海外移転に係る手続、また歯どめ、これを今まで以上に明確化いたしました。
そういう点におきましては、これまでの平和国家としての歩みを引き続き堅持いたしますし、これまで積み重ねてきた例外化の実績を踏まえて、これを包括的に整理して、防衛装備の海外移転に係る手続や歯どめをこれまで以上に明確化いたした原則に基づいて考えていくことになります。
○吉田政府参考人 今御指摘ございました、防衛装備、完成品を輸出したことがあるのかというふうなことでございますが、これにつきましては、従来、武器輸出三原則というふうなことで、その例外化として、アメリカとの間で防衛用のミサイルSM3ブロック2Aというものの共同開発を行っているという実績はございますが、それ以外のものについては基本的にはない。
委員会におきましては、長期契約の対象として予算計上されている固定翼哨戒機P1を保有する海上自衛隊厚木航空基地等への視察を行うとともに、長期契約の導入による調達コストの削減効果、長期契約の締結と技術革新や物価変動等への対応、本法を時限法とした理由、特定防衛調達の透明性確保のための公表の在り方、防衛調達に財政法の例外化措置を設けることの問題性等について質疑を行いましたが、詳細は会議録によって御承知願います
こうした不招請勧誘の禁止の例外化ですね、新しく、施行が六月からですかね、予定になっておりますけれども、そうすると、先ほどから申し上げているように、これまでとは違って、六十五歳以上の人も含めて誰にでも勧誘をしようとする業者からの電話とか訪問は来るということになってまいります。
ちなみに、なお、民主党政権時代にも、平成二十三年十二月に、平和貢献、国際協力、国際共同開発、生産に関する案件につき、武器輸出三原則等の包括的な例外化措置を講じておられるというふうに承知をしております。これを選挙で公約されていたかどうかは承知をしておりませんが、そういう措置をとっておられたというふうに承知をしております。
日本国民が平和でいられるのか、より平穏になるのか」と呼ぶ) これは、我々は、まさに、三原則をよく読んでいただければいいわけでございますが、この新たな原則は、あくまでも、国連憲章を遵守するとの平和国家の基本理念と、これまでの平和国家としての歩みを引き続き堅持した上で、これまで積み重ねてきた例外化、今までも例外化をずっと累次積み重ねてきたわけでございますが、その実例を踏まえて、これをむしろ包括的にしっかりと
今までも、これは民主党政権時代もそうですが、例外化措置をとっていた。ですから、例外化、例外化ということは、これはやはりかえって内外に透明性を失わさせるものであります。
その際には、従来、個別に例外化措置、これを講じてきた場合と比べて透明性に欠けることのないように留意していくということとしているものであります。 また、この防衛装備移転三原則の運用指針、これにおいては、経産省といたしましては、防衛装備の海外移転の許可状況について年次報告書、これを御指摘のとおり作成して、国家安全保障会議において報告の上、公表するということとされております。
その際には、我が国の安全、他国との信頼関係など総合的に判断するということは必要かと思いますが、いずれにしても、従来個別に例外化措置を講じてきた場合に比べて透明性に欠けることがないようにということで公表してまいります。
このように、新たな原則については、あくまでも国連憲章を遵守するとの平和国家の基本理念とこれまでの平和国家としての歩みを引き続き堅持した上で、これまで積み重ねてきた例外化の実例を踏まえ、これを包括的に整理をしつつ、防衛装備の海外移転に係る手続や歯止めを今まで以上に明確化したものでございます。
を振り返りますと、佐藤内閣の折に三つの原則地域、すなわち、共産国圏、国連決議の対象国、そして紛争当事国あるいはおそれのある国に対する武器の移転は禁ずるということが答弁され、そしてその後、三木総理から、それ以外の国に対する移転も原則として慎むということが述べられ、これを総括して武器輸出三原則等というふうに定めてきたわけでございますが、残念ながらといいますか、この慎むということにつきましては、これまで例外化